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確定申告 2026.06.18 執筆|税理士 田中 美咲

医療費控除、どこまでが対象?払いすぎた税金を取り戻す

医療費控除、どこまでが対象?払いすぎた税金を取り戻す

「一年でけっこう病院に行ったな」という年は、医療費控除で税金が戻ってくるかもしれません。名前は知っていても、「どこまでが対象?」「いくらから?」があいまいな方も多いところ。やさしく整理します。

医療費控除って、どんな仕組み?

1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えると、その分だけ所得を少なく見てもらえ、結果として所得税・住民税が軽くなる制度です。ポイントは、家族の分をまとめて合算できること。生計を同じくする家族の医療費は、一緒に計算できます。

「10万円から」とは限らない

よく「10万円を超えたら」と言われますが、正しくは「10万円または所得の5%の、少ない方」を超えた分が対象です。収入が少なめの年は、10万円に届かなくても対象になることがあります。「うちは10万円いってないから」とあきらめるのは早いかもしれません。

対象になるもの・ならないもの

  • 対象になりやすい:診察・治療費、処方薬、通院の電車・バス代、出産費用、一定の歯の治療など。
  • 対象になりにくい:健康診断や予防接種(治療ではないもの)、自分の都合での差額ベッド代、美容目的のものなど。
  • 市販薬でも、一定の条件を満たすものは「セルフメディケーション税制」で控除できる場合があります。

領収書は捨てずに1年分まとめておくのがコツ。交通費はメモでも認められることが多いので、通院のたびに記録しておくと後がラクです。

医療費控除は、年末調整では受けられず、確定申告で手続きします。「うちは対象になる?」「何を集めればいい?」と迷ったら、領収書を見ながら一緒に確認します。お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
税理士田中 美咲

あずさ会計事務所 税理士。個人の確定申告から相続税まで、暮らしに身近な税金のご相談を担当しています。

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